2010年3月2日火曜日

FXをやる上で時間は必要だから時計は経費扱いにするべきだ

ホステスの源泉徴収税額を巡り、必要経費を考慮した基礎控除額の算定方法が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日、報酬計算期間の全日数分を控除できるとの初判断を示した。そのうえで「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、改めて税額を計算させるため東京高裁に審理を差し戻した。

 税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。

 1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。
【銭場裕司】

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